遺言書の作成
遺言書とは
遺言とは、ご自身の財産について、死後「誰に」「何を」「どのように」引き継いでもらいたいかを記しておく最期の意思表示です。
「遺言書を残すべきか」「遺言書は一人で書くことができるのか」「正しい遺言書の書き方とは」「遺言書には何を書いておくべきなのか」など、遺言書を書くに当たっては様々な不安があると思います。
遺言書は法律のルールに沿って作成しなければならないため法律の知識が必要となり、また、誤字・脱字のない正確な記載を必要とします。
ルールを逸脱してしまったり、誤字・脱字があったりでは法的な効果を十分に発揮させることができず、最悪の場合、遺言書を作っていないことと同様になってしまうこともあります。
以下では、遺言書の種類や書き方、注意点などをお伝えいたします。
遺言書の種類について
遺言には、大きく分けて【普通方式の遺言】と【特別方式の遺言】の2種類がありますが、普通方式の遺言の方が一般的に使用されています。
ただし、普通方式だけでも3種類あり、各種の特徴やメリット・デメリットは下記の通りです。
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種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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作成方法 | 自分自身で遺言の 全文・氏名・日付を 自書し、押印する※1 |
本人と証人2名で 公証役場へ行き、 本人が遺言内容を口述し、 それを公証人が記述する |
本人が証書に 署名・押印した後、 封筒に入れ封印して 公証役場で証明を受ける |
証人 | 不要 | 証人2名以上 | 公証人1名 証人2名以上 |
家庭裁判所 の検認(注) |
必要 | 不要 | 必要 |
遺言書の開封 | 封印のある遺言書は、 家庭裁判所にて 相続人等の立会いを もって開封が必須 |
開封手続きは不要 | 必ず家庭裁判所において 相続人等の立会いを もって開封が必要 |
メリット |
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デメリット |
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※1
自筆証書により遺言をする場合でも、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくても構いません。(パソコンでの目録作成も可)
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※2
なお、これら自筆証書遺言のデメリットを解消するための制度として、後記「遺言書保管制度」が創設されました。
(注)家庭裁判所の検認
遺言書(公正証書遺言及び後記「遺言書保管制度」により法務局に保管されている遺言書を除きます。)の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとされています。
検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせると共に、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
なお、検認手続きを受けていなくても遺言書の効力に影響はありませんが、検認のない遺言書では相続登記や預貯金の解約などに応じてもらえないため、実務上必須の手続きです。
遺言書作成の際に気をつけるべきこと
相続手続きをスムーズに完了させるため、遺言書を作成しておくことは効果的な選択肢の一つです。
また、相続にご自身の遺志を反映させたいとお考えの場合には、遺言書は絶対に作成しておくべきものです。
前述のとおり遺言書は法律のルールに沿って書かれていないと無効になることがありますが、それ以外にも遺言書が原因で相続が「争族」になることのないよう注意しなければなりません。
以下では、遺言書の作成の際に気をつけるべき点についてお伝えいたします。
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1法定相続人を正確に把握する
最初に、ご自身の「法定相続人」には誰が該当し、何人いるのかを漏れなく確実に把握することが大切です。
法定相続人とは、相続が発生した場合に相続人となる人です。(なお、遺言書作成時点ではまだ相続は発生していませんので、厳密には「推定相続人」を確認することになります。)
ここを正確に把握せずに遺言書を書いてしまうと「財産を相続させる人」に漏れが生じ、分配のバランスを欠いた遺言書となるおそれがあります。 -
2財産調査で遺産総額を明確に
遺言書は、ご自身の財産を引き継いでもらうための意思表示です。
そのため、遺言書の作成の前提として、ご自身の財産内容と総額について正しく把握(財産の棚卸し)をしておくことが重要です。ここを正確に把握せずに遺言書を書いてしまうと、「財産」の記載に漏れや誤記が生じるおそれがあり、分配のバランスが意図したものとは異なる結果となるおそれがあります。 -
3財産が共有となる内容は避ける
また、1つの不動産を割合で相続させる(共有とする)と、後日使用方法や処分方法をめぐり相続人間でトラブルが発生するケースがよくあります。これを避けるため、割合で相続させるのではなく、「この不動産は○○に、この不動産は△△に」といったように、どの財産を誰に相続させるのかを明確に指定しておくことが重要です。
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4相続人の遺留分に配慮する
遺言書がある場合のトラブルとして多く見られるものの一つが、相続人の遺留分を侵害しているケースです。遺留分とは、亡くなった方と近しい関係にある法定相続人に法律が特別に認めた一定の財産の取り分です。特別の事情がない限りは、相続人の遺留分を事前に考慮し、トラブルの発生しにくい遺言書を作成することが重要です。
(注)遺留分が認められている相続人は、配偶者・子・直系尊属(父母、祖父母など)だけであり、兄弟姉妹には認められていません。
【遺留分の割合の一例】
(1)相続人が 配偶者と子 の場合 配偶者1/4、子1/4
(2)相続人が 配偶者と直系尊属 の場合 配偶者2/6、直系尊属1/6
ここまでお伝えしてきた通り、遺言書を作成する際には多くのルールや注意点があります。
私たちはご依頼主様の希望をお聞きしながら、それが確実に実現されるような遺言書のご提案、また相続トラブルを避ける「もめない遺言書」を作成するためのアイデアをご提供することが可能です。また、私たちには弁護士や税理士などの幅広いネットワークがありますので、相続税対策も視野に入れた遺言書の作成サポートも可能です。
遺言書は専門家といっしょに作成することをおすすめいたします。ぜひオンライン相談などでお気軽にお問い合わせください。
遺言書保管制度について
「遺言書保管制度」は、作成した自筆証書遺言の原本を管轄の法務局に預けて保管してもらうことができるという制度で、令和2年7月から運用が開始されました。
「検認手続きが必要」「紛失の可能性がある」「要件不備による紛争が起こりやすい」といった自筆証書遺言のデメリットを解消するためのもので、この制度には、以下のメリットがあります。
公正証書遺言ではなく、あえて自筆証書遺言を作成したいという場合には、ぜひ利用を検討しておきたい制度と言えます。
遺言書保管制度のメリット
- 検認手続きが不要
- 法務局に保管されるため、遺言書の紛失を防ぐことができるほか、改ざんされるおそれがない
- 費用が安く、保管料もかからない
- 保管申請時に希望することにより、遺言者が亡くなった際に、法務局から相続人等の中の1人に対して
「遺言書が保管されている旨の通知」を送ってもらうことができる - 遺言書は画像データとしても保管されるため、遺言者自身(生前)や相続人等(遺言者が亡くなった後)
が遺言書の内容を確認したい場合は、全国どこの法務局からでもモニターで閲覧することができる
遺言書保管制度のデメリット
- 法務局は遺言書の内容についての審査やアドバイスはしてくれない
- 保管申請が出来る法務局はどこでもいいわけではなく、決まった法務局に申請しなければならない
- 保管申請を行う法務局に本人が出向く必要がある為、本人が入院中等の理由で出向くことが出来ない場合は
この制度を利用できない(家族が代理人として申請を行うこともできない) - 本人確認のための顔写真付きの身分証明書の提示が必要となる
エンディングノートについて
「介護」「相続」を考える場合に、どのような「備え」が必要になるかを検討することは、終活を進める上で避けて通れない課題となっています。まずはご自身にどのような「備え」が必要となるかを確認するために、エンディングノートを使ってあなた自身の情報を棚卸ししてみましょう。
私たちL&Pグループは、その課題の解決に対して「小さな備え」で「大きな成果」を出せる終活・相続のスペシャリストが集まっています。エンディングノートの作り方などもサポートしておりますので、オンライン相談などお気軽にお問い合わせください。
報酬について
- 自筆証書遺言の作成サポート
- 6万円~(実費や出張費は別途発生します。)
- 公正証書遺言の作成サポート
- 8万円~(実費や出張費は別途発生します。)
詳しくはお問い合わせください。