死後事務委任契約とは

近年一人暮らしをしている高齢者が増えてきており、そのなかには近所にご家族や親族がいないという方や、ご家族や親族自体がいない「おひとり様」と呼ばれる方が多くおられます。
そういった方の多くは自分にもしものことがあった場合に、「誰が葬儀や納骨の手配をしてくれるのか」「家の片付けは誰がしてくれるのか」などの不安を感じながら生活されているのではないかと思います。
死後事務委任契約とは、ご家族・親族に代わってご自分の死後の事務(手続き)をお願いする人をあらかじめ決めて、その方にやってほしいことをお願いしておく契約のことです。

死後事務委任契約を依頼される方の一例

  • おひとり様
  • お子様のいないご夫婦
  • ご家族・親族が遠方・海外に住んでいて、すぐに駆けつけることができない環境の方
  • ご家族・親族がご高齢で、あとのことを任せるのが不安な方

死後事務委任の契約内容について

人が亡くなるとすぐに様々なお手続きや対応が必要になります。死後事務委任契約はその事務を、生前にご自身の信頼できる方へ依頼しておくことができるものです。

死後事務委任契約でお願いできる事務の一例

  • 葬儀・納骨(散骨)
  • 自宅や病室、入居施設のお片付け
  • 市役所・区役所や年金事務所での各種届
  • 公共料金の停止、解約
  • ご家族や親族、ご友人へのお知らせ
相談イメージ

契約書は公正証書で作成することが一般的です。
死後事務委任契約でお願いするような事務は、ご家族や親族がおこなうことが当たり前であり、手続き先の担当者や手続き規則は、それを当然としたルールで運用されています。
ご家族や親族以外の方がこれらを執り行うためには、なぜご家族や親族でない人がそれをするのかという事情を説明し、その権限を証明しなければなりません。死後の事務については、事情をご本人が説明するわけにはいきませんので、依頼を受けた方がスムーズに手続きを進めるために、しっかりとした内容の契約書(可能であれば信用力の高い公正証書で)を作成しておくことが重要です。

預託金について

預託金とは、死後事務委任契約を結ぶ際に、実際の事務を執り行ってもらうときに必要となる実費・費用をあらかじめ依頼した方へ預けておく金銭のことです。
相続が開始すると亡くなった方の口座は凍結してしまいます。死後の事務を依頼した方へ金銭を預けておかなければ、その方は死後の事務にかかる費用を立て替えなければならず、最悪その手続きを進めることができなくなります。
なお、預託金には必要となるであろう経費に加え、死後事務の報酬金をあわせた額をお預けすることが一般的です。

報酬について

死後事務委任契約書作成
15万円~(実費や出張費は別途発生します。)

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