任意後見制度とは

認知症などの病気や、高齢に伴い生じる判断能力低下のリスクに備えて利用する制度です。
わたしたちは日常生活のなか、日々様々な意思決定をし行動をしています。しかしながら、認知症などを患い、判断能力が低下したときにこれまでの生活がどうなってしまうのか不安に思っている方が多いのではないでしょうか。
そのような不安を解消する1つの方法が「任意後見制度」です。

任意後見制度を利用するには2つのステップがあります。

  1. 1. 任意後見契約の締結
  2. 2. 任意後見監督人の選任(判断能力の低下後)
  1. 1任意後見契約の締結

    「任意後見契約」とは、あらかじめ、自分の後見人となる人を定めておく契約です。
    「任意」とは、お願いする相手とお願いしたいことを、ご本人自ら自由に選ぶ・決めるということです。
    「後見人」とは、ご本人にお願いされたことをご本人に代わって行う人を指します。
    「契約」を締結することによって、財産の管理や生活の支援など、ご本人がお願いしたいことを任意後見人との間で
    定めることができます。
    そして、この「契約」は公証人立会いのもと、公正証書という書面で「契約書」にしなければなりません。
    ちなみに任意後見契約が締結されると、法務局で任意後見契約の締結の登記がなされます。

  2. 2任意後見監督人の選任(判断能力の低下後)

    任意後見契約を締結した後、ご本人が認知症やその他障害により判断能力が低下すると、任意後見契約を履行するに
    あたり、任意後見監督人を選任することが必要になります。
    この選任手続きは、任意後見人となる人が家庭裁判所に申立てを行います。
    この申立てを行うことができるのは、ご本人及びその配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる人のみです。
    また、ご本人以外の人がこの申立てを行う場合、ご本人の同意が必要です。
    (ただし、ご本人が重度の認知症等を既に患っており、自ら意思表示ができないときは、同意は不要です。)
    そして、家庭裁判所による任意後見監督人の選任の審判が確定した時から、任意後見による財産の管理や生活の支援が開始します。

後見人の役割について(認知症になるとできなくなること)

超高齢社会の日本では、ご年配の方の生活の安全を守る重要性から法定後見制度、任意後見制度に関心が集まっています。「法定後見制度」は家庭裁判所が後見人を定める制度であり、「任意後見制度」はご本人自ら選んだ人が後見人となる
制度です。ただし、一口で後見人と言っても、様々な役割があります。

任意後見利用開始の手続の流れ

1

任意後見契約締結

判断能力が不十分となる老後の生活サポートや、大切な財産の管理などを、信頼できる方にお任せするため、公証役場で契約を結びます。

2

ひとりで決めることが不安

認知症の発症などによって、ご自分の判断能力に不安を感じることがあったり、生活のサポートが必要だと感じることが出てきた。

3

任意後見監督人選任の申立て

任意後見契約を発動させて任意後見人のサポートを受けるため、家庭裁判所に後見監督人の選任の申し立てを行います。

4

任意後見監督人の選任

申し立てを受けて、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されます。

5

任意後見契約の効力発生

選任された任意後見監督人の監督の下に、契約の内容に従って任意後見人のサポートが開始します。

任意後見契約に関するQ&A

  • Q任意後見制度を利用するためには、最初に必要なことは何でしょうか?

    A まずはご本人が、信頼できる人を任意後見人に選ぶ必要があります。その後、お選びになった任意後見人(候補者)とのあいだでどのようなことをお願いするのかを決めていきます。

  • Q任意後見人は、どのような仕事を行いますか?

    A 任意後見契約の内容によりますが、任意後見人の仕事は大きく2つに分類されます。
    1.預貯金や不動産等のご本人の財産を管理すること
    2.ご本人が不自由なく生活できるように支援すること
    具体的な仕事の内容・範囲は、契約により定めることになります。

  • Q任意後見監督人は、どのような仕事を行いますか?

    A 任意後見監督人は、任意後見契約の内容に従って任意後見人が仕事をしているか監督します。
    不正な財産の支出はないか等、第三者によるチェック機能の役割を担います。
    また、ご本人と任意後見人の間でお互い損得が発生してしまう場面(利益相反行為)では、任意後見監督人がご本人の代理人となります。

  • Q任意後見契約はどのような場合に終了しますか?

    A まず次の3つの場合に終了します。
    1.ご本人、または任意後見人が死亡した場合
    2.ご本人、または任意後見人が破産した場合
    3.任意後見人について後見が開始された場合
    また、任意後見契約は当事者間の契約のため、契約の解除によっても終了します。

報酬について

任意後見契約書作成
12万円~(実費や出張費は別途発生します。)

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