家族信託とは

家族信託の仕組みとは

家族信託とは、ご自身の財産の所有権を➀「財産から生じる利益を受ける権利」と②「財産を管理運用し、また処分できる権利」の2つに分け、②について子どもなどの家族へ委譲しておく契約のことです。
万が一、財産の所有者が認知症などにより判断能力を喪失した場合であっても、②を委譲されたご家族にご自身の財産を管理運用・処分する権限が移っているため、財産凍結などのリスクを回避することができます。

家族信託の仕組み図

家族信託の関係者は、「委託者」「受託者」「受益者」の三名です。
「委託者」は、最初に財産について信託する人
「受託者」は、財産の管理運用処分を任される人
「受益者」は、財産からの生じる利益を受け取る人
になります。

家賃や売却代金を受け取ります。

家族信託のメリット

  1. 1委託者の判断能力の有無にかかわらず財産管理を行うことができる

    超高齢社会になり、高齢者が所有する預貯金や不動産についての備えの一つとして「家族信託」という言葉が聞かれるようになってきました。
    例えば認知症などにより判断能力を喪失すると、自由な預貯金の引き出しや、自宅などの不動産を売却することができなくなります。こういったケースへの対応策として有名なのは成年後見制度ですが、親族以外が後見人に選ばれる可能性があること、財産について自由に管理運用処分ができなくなることもあり、制度の利用に二の足を踏む方が多いようです。
    そのため成年後見制度以外で、認知症などになったときでも、財産を管理運用処分できる方法として「家族信託」が注目されるようになってきました。子どもなどの家族に財産を託しておくことで、ご自身の判断能力に問題が発生したとしても、引き続き財産を管理運用処分できるのが家族信託の大きなメリットとなります。

  2. 2自由な財産管理ができる

    成年後見制度は認知症になった人の財産をそのままの形で維持することを前提としておりますので、預貯金を株式や有価証券に投資することや、投資用不動産を購入することは原則認められません。
    また自宅等の居住用不動産を処分するには裁判所の許可が必要となるなど、後見人となった者が自由に財産を処分することはできません。
    家族信託であれば、成年後見では認められない運用や居住用不動産の処分などが可能となります。

  3. 3成年後見制度よりも安価である

    法定後見や任意後見では、弁護士等の第三者が後見人や後見監督人として手続きに関与するケースがあり、このような場合は、後見人等への報酬が発生いたします。報酬額は裁判所が決定しますが、不動産を保有しているような場合は毎月3~5万円かかる場合もあり、これは親が亡くなるまで続きます。
    家族信託でも信託報酬を設定することは可能ですが、無報酬又は安価な報酬にて親に代わって家族が親の財産を管理、処分することが可能です。

家族信託のデメリット

  1. 1これ一つで万全ではない。

    家族信託をすればそれですべてが解決するわけではありません。家族信託は財産管理のためだけの制度であり、高齢者施設への入所や介護サービスの利用などを決定する権限(身上監護権)はありません。必要に応じて任意後見契約との併用をお勧めしています。

  2. 2長期間にわたり受託者が契約内容に拘束される

    家族信託契約は契約してすべてが完結ではありません。むしろ契約はいわばスタートです。信託契約前にはヒアリングを詳細に行い、想定外の事態にも対応できる信託契約書を作成しておくことが重要です。
    また、財産を託された受託者は家族信託契約が終わるまでの長期間、その内容や義務を守りつづけなければなりません。毎年、財産の収支を作成報告したり、報告書類を保管する義務も発生するなど多くの手間がかかります。

  3. 3祖父母や両親に契約の同意がないと進められない

    家族信託の委託者は一般的に祖父母または両親です。契約は委託者の承諾がないとできないため、受託者候補の子どもたちだけの意向で進めることは絶対にできません。委託者となる祖父母や両親に家族信託契約の内容を理解してもらうことが重要です。

家族信託の手続きの流れ

家族信託の手続きは、弁護士や司法書士などを介して進めるのが一般的です。信託契約や相続に関する専門知識が必要なため、法律の専門家へ依頼するケースが多いのがほとんどです。

  • 家族信託の内容を整理し、話し合い、全員で合意する

    家族信託で一番大切なことは、家族のなかでの話し合いです。
    契約に直接関係する人・しない人に関わらず家族全員が参加し、よく話し合って、家族信託の目的を決定してください。まずは何のために家族信託をするのか、その目的を決めておかないと、契約後に混乱を招くことになります。
    ポイントは、契約の当事者だけで決定しようとしないで、家族者全員の話を聞いて、全員納得の上で手続きを進めることです。勝手に進めてしまうと、家族間のトラブルや揉め事が発生することになりかねません。

  • 合意した内容を契約書に反映し、作成する

    家族の話し合いで決まった内容をもとに、信託契約書を作成します。作成書は、可能な限り具体的な表現で残しておきます。
    また、契約書作成後に必要となる手続き(登記や金銭の管理口座の開設など)に問題はないか、税務上のリスクは無いかなど、司法書士や弁護士、税理士などの専門家に相談してチェックしてもらいながら、漏れのない信託契約書を作成することが重要です。
    なお、合意に関するトラブルを防止する意味で、契約書は公正証書にて作成することが一般的です。

  • 財産の名義変更

    契約書の作成後、信託財産を一覧化した信託目録を作成し、財産を委託者から受託者へ移していきます。
    また、信託財産に不動産がある場合には、信託を原因とする所有権移転登記を法務局に申請することになります。

  • 専用口座を開設

    信託財産に現金や預金がある場合には、これを管理するための専用口座を開設します。受託者個人の財産と信託財産とを分別して管理をするためです。
    ちなみに、家族信託用の専用口座を開設できる金融機関はまだそんなに多くありません。口座開設をする際には、専用口座の開設が可能か、必要書類は何なのかなどを事前に確認してから口座開設の手続きへ行くことをお勧めします。

事業承継とは

事業承継とは

事業承継とは、会社を後継者に円滑に引き継ぐことです。経営者として最重要な経営課題の一つと言えるかもしれません。
最重要な経営課題とは言っても、事業承継は一朝一夕ではいかず、計画的に実行することが求められます。
経営者を取り巻く環境によって、様々な問題が生じます。「後の経営者を誰にするのか」という問題はもちろんですが、「株式を誰がいつ引き継ぐのか」という会社所有の問題、また後継者への引き継ぎの際に起こりうる顧客との関係性、従業員のモチベーションの問題なども挙げられます。
これらの問題に対処しながら、円滑に後継者へ引き継ぐ必要があります。

後継者に承継すべき3つの経営資源

会社経営に欠かせない、次の3つの資源をどのように後継者へ引き継ぐのか、という点が事業承継の大きな課題となります。


  • (経営権)

    の承継

  • 資産

    の承継

  • 知的資産
    (無形資産)

    の承継

  • 人(経営権)の承継

    人の承継とは、「経営権」を承継することです。
    「経営権」は様々な要素を含む言葉ですが、ここでの「経営権」の承継は、経営者の仕事とは何たるかを後継者に伝えることと考えていただくとよいかもしれません。
    そして、この後継者選びは事業承継の最優先事項になります。後継者がいなければ廃業しなければならないということも起こりえます。とりわけ中小企業では、会社運営に関する経験・知識・人脈などが経営者個人に集中していることが多くあり、これらのノウハウを日々の業務に支障をきたすことなく、後継者へスムーズに引き継ぐ必要があります。

  • 資産の承継

    会社の「資産」とは、様々なものが挙げられます。例えば、自社の株式、工場・設備や事務所等の事業用資産、運転資金や借入等の資金、さらに事業を行うための許認可も「資産」に分類されるものです。
    当然ながら、これら大切な「資産」も後継者への引き継ぎが必要です。とりわけ自社の株式については、経営における意思決定権を引き継ぐ上で欠かせないものです。
    なお、自社の株式の承継は税務的な問題が伴います。税理士等の専門家と打ち合わせをしながら、税負担に配慮しつつ、タイミングを検討しながら承継することが重要です。

  • 知的資産(無形資産)の承継

    会社の「知的資産(無形資産)」とは、一言でいえば、目に見えない自社の価値と言えます。
    例えば、長年培った顧客との人脈や信頼関係、会社のブランド力や信用力、従業員の技術力、組織としてのチームワークなどがこれに分類されます。
    そして、中小企業ではこのような「知的資産(無形資産)」 こそが会社の強みとなっていることがよくあります。この強みを維持したままあるいは強化して後継者へ引き継ぐことが大切です。

事業の承継(引き継ぎ)の3つの方法とは

事業承継の方法は、大きく分けると「親族間での承継」「役員や従業員への承継」「第三者への承継」の3つパターンがあるかと思います。

親族間での承継

経営者の親族の中から後継者(後継ぎ)を選定する方法です。
後継者を早く決定しておくと、先述の経営資源の引き継ぎを長期的な計画で行うことが可能となります。
また、対内的(従業員)にも、対外的(顧客・取引先)にも受け入れられやすいこともメリットの1つです。
問題点は、必ずしも親族が経営者に適しているとは限らないこと、後継者となる本人に会社経営を引き継ぐ意思がない場合も多いこと、等が挙げられます。
それでも、経営者の財産や株式を後継者が引き継ぎ、経営者と株主が同一人物となった結果、長期安定的な経営が見込めるメリットはことのほか大きいものです。

メリット

  • 経営の引き継ぎを長期的な計画で実行しやすい
  • 対内的にも対外的にも後継者として受け入れられやすい
  • 会社経営と会社所有を同一人物が引継ぎ、安定的な経営基盤を築ける

デメリット

  • 後継者が必ずしも意欲的で経営に適しているとは限らない

役員や従業員への承継

文字通り、会社を支えてくれた役員や従業員に経営を任せるものです。
これらの方々は会社での長期勤務に伴い、顧客や取引先との人脈や強いつながりを持っていたり、会社の経営事情に精通していたり、と適任者を比較的見つけやすいことがメリットの1つです。また、会社の経営理念や経営方針もそのまま引き継ぐことに抵抗が少ないことも、従業員を後継者に選ぶメリットになります。
しかしながら、やはり親族間での承継同様、経営者自身が後継者として適任だと判断しても、本人に意欲がない等で事業承継が進まないケースがあります。このような場合に備えて、候補者を複数立て、ある程度適性を見ながら事業承継を進めるというのも一つの方法です。

メリット

  • 経営者は幅広く候補者を選定できる
  • 従業員であれば経営理念等をそのまま引き継ぐことに抵抗がない

デメリット

  • 候補者自身に経営意欲がない場合や、株式を取得するための資金がない場合がある

第三者への承継(M&A等)

経営者を取り巻く環境によっては、親族や役員・従業員から後継者を選任することが難しい場合も考えられます。
その場合の選択肢としては、会社や事業を第三者に買い取ってもらうという方法があります。
近年よく聞く「M&A」というのがその手法になります。外部に対し、広く候補者を求めることができますし、従業員の雇用が確保でき、場合によっては買い手企業のノウハウ・ブランド力を利用することで、経営の安定を図れることが大きなメリットです。
M&Aとは「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略で、これを進めるためには契約書の作り込み、税務的観点、手続きの複雑性から専門家に依頼することが望ましいです。

メリット

  • 今まで関係性がなかった外部組織から広く候補者を検討できる
  • 現経営者は会社売却の利益を得ることができる

デメリット

  • 買い手との条件交渉では、買い手有利になることが多い
  • M&A仲介業者に依頼した場合など、高額の手数料がかかることがある
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