相続放棄の基礎知識

相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切承継せず、最初から相続人ではなかったことにする制度です。
相続放棄をするには、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。

相続放棄のポイント

  1. 1申立期間

    相続放棄の申立の期限ですが、これは亡くなってから(相続が開始してから)3ヶ月以内ということではなく、相続が開始されたことを「知ってから」3ヶ月以内です。

  2. 2相続放棄の効果

    相続放棄をした場合には、亡くなった方の財産すべてを承継しないことになります。借金は放棄して、財産は相続するなどの選択的な放棄は認められていません。
    また、一度相続放棄をしてしまうと、原則撤回することはできません。

  3. 3単純承認に注意

    相続を放棄する前に亡くなった方の財産を消費したり、処分したりすると財産を相続する意思があるとみなされ
    相続放棄ができなくなります。

  4. 4相続権の移動

    前述のとおり、相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります。
    子どもである相続人が全員相続放棄した場合(第1順位の相続)には、相続権が第2順位の相続人である直系尊属(父母、祖父母等)に移ります。もし第2順位の相続人も相続放棄をした場合には、第3順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。
    言い換えると、借金があって相続放棄をした場合には、その借金が次の相続権を持つ人へ回っていくことになります。
    相続放棄をした場合には、次の相続権を持つ人へお知らせしてあげると親切です。

相続放棄の流れ

相続放棄をするためには様々な準備が必要となります。申立の期限は3ヶ月ありますが、遺産についての調査を終え、債務が確認できた時点で、申立準備のために残された時間に余裕がもうないということも少なくありません。

相続放棄をするかしないかは慎重に検討すべきですが、一方で時間は限られています。相続放棄をするには具体的にどのようなことをしていく必要があるかを知っておくとスケジュールが立てやすく、スムーズで安心かと思います。
ここでは、ご自身で相続放棄する際の手続きの流れをお伝えいたします。

基本的な流れは以下になります。
相続放棄の期限である「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に完了しなければならないのは、「⑤ 相続放棄の申し立て」までです。

1

相続の開始

親族に不幸があり、ご自身が相続人であることを知る。
※相続放棄手続きの期限は、相続があったことを知った
日から3ヵ月以内です。

2

財産の調査

亡くなった方の財産の内容を確認し、相続をするべきか、
放棄をするべきかを決める。

3

書類の準備

相続放棄に必要となる戸籍謄本などの書類を取得した後、
申立書の作成を開始する。

4

家庭裁判所への提出書類の確認

提出書類については家庭裁判所のHPから確認をする。
※家庭裁判所のHPはこちらをクリックしてください。

5

相続放棄の申立て

申立書と提出書類を管轄の家庭裁判所へ提出し、申立てを行う。
※ご提出先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭
裁判所となります。

6

家庭裁判所での審査

申立てた内容を家庭裁判所が審査する。申立人に確認したい
ことがある場合は「照会書」が家庭裁判所から届く。

7

相続放棄が受理された場合

申立てた内容に問題がない場合、相続放棄申述受理通知書が
届き、相続放棄手続きが完了する。

相続放棄のQ&A

  • Q相続放棄をしても受け取れる財産はありますか?

    A 死亡保険金、死亡退職金や遺族年金など、「相続人の固有財産」として認められるものについては、受け取ることが可能です。 ただし、保険金として支給されたもののなかに受け取ると放棄ができなくなる可能性があるもの
    (入院給付金など)が含まれていることがあります。受け取る際は、保険会社へご確認下さい。

  • Q相続放棄手続き完了後、債権者には連絡したほうがいいのでしょうか?

    A 手続きが完了したら、把握している債権者には連絡をされた方が安心です。
    なお、相続放棄申述受理通知書の写し(場合によっては相続放棄申述受理証明書)の送付を求められる場合がありますが、債権者の指示にしたがって対応してください。債権者が相続放棄をしたことを確認すると、以後督促することができなくなります。

報酬について

相続放棄の申述申立 (L&P司法書士法人)
5万円~(実費や出張費は別途発生します。)

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