相続に関する各種届・お手続について
相続手続きについて
相続手続きのなかで面倒だと思われる作業の代表が、必要な手続きを調べて準備することではないでしょうか。
ここでは相続手続きの種類と進め方をお伝えいたします。書類の数が膨大なため、すべてを一度に把握することは難しいかと思いますので、その都度確認をしていただければと思います。
戸籍謄本・住民票
相続手続を始めるにあたり、差し当たってまず必要となる書類は「亡くなられた方」の戸籍謄本と住民票の除票および「お手続きをされる相続人」の戸籍謄本と住民票です。市役所等・年金事務所への届出、保険金の請求など、相続開始後すぐやるべきお手続きで必要となります。
また、財産に関する相続手続きには、亡くなられた方の「出生から死亡まで」のすべての記録を繋げた戸籍謄本(原戸籍・除籍を含む)が必要となります。併せて、相続人にあたる方の戸籍謄本(抄本)と住民票も必要となります。
ご存知のとおり、住民票(住民票の除票)は「住所地」の市役所等で取得いただけますが、戸籍謄本(原戸籍・除籍を含む)については、その「本籍地」にある市役所等で取得しなければなりません。本籍地が遠隔地の場合には郵送で取り寄せることも可能ですので、詳しくは市役所等のホームページで「郵送による請求方法」をご確認ください。